火災保険の補償範囲
【火災保険】保険金が支払われない主な場合について
火災保険は自然災害や日常生活に起こる損害に対し、その復旧費用を補償する保険です。万一時、支払事由に該当する補償項目が付保されていれば、事故状況や損害額にもとづき保険金が支払われます。
しかし、このなかで、保険金をお支払できない場合もあります。その主なものをご案内いたします。詳細は下記をご参照いただきたいのですが、概略としては、故意や法令違反、予見可能な損害、保険会社で被害予想が立てられない大規模損害等が発生時に該当するようです。万一の際、こんなはずでは無かったとならないようご確認ください。※各保険会社により規定が設けられております。※特約毎にもお支払できないケースがあります。
火災・風災・水災・日常災害リスク共通
・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意、重大な過失又は法令違反。
・保険の対象の自然消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみや虫食い等
・保険の対象の日常使用や管理によって生じるすり傷、かき傷、塗料等のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き等の外観上の損傷、または汚損があるものの、保険の対象そのものが有する機能の喪失または低下を伴わない損害
・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることにより生じた損害
・事故発生の際の紛失、盗難
・風、雨、雪、雹、砂塵等の吹き込みや漏入
・保険の対象を置き忘れてしまった、紛失(家財の場合)
・戦争、革命、内乱、暴動等
・地震や噴火またはこれを原因とする津波
・核燃料物質等から生じる事故
破損汚損特有のお支払できない場合
・差押え、収用、没収、破壊等で国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。
・被保険者と生計を一にする親族による故意が原因となる損害。
・建物の増改築や修理点検等の作業上の過失、技術の拙劣による損害
・保険の対象の電気的事故又は機械的事故による損害。(特約で補償対象になるケースあり)
・土地の沈下・隆起・移動等による損害
・携帯電話、ノート型パソコン類、義歯・義肢、眼鏡・コンタクトレンズなどまたこれらに類似する物に生じた損害
・楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断又は打楽器類の打皮の破損、音色の変化。
・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みまたは漏入により生じた損害
・電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害。
・動物または植物について生じた損害
・自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車(付属品含む)について生じた損害
地震保険のお支払できない主な場合
・保険契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
・地震等の際における紛失または盗難
・戦争、内乱などから生じる事故
・地震等が発生した日の翌日より起算し、10日を経過した後に生じた事故等
このように事例を上げましたが、万一事故等の際は、保険が使えるかどうかはご自身で判断せず、遅滞なく保険会社または担当代理店までご連絡ください。ご連絡が遅くなりますと保険金のお支払いに影響がある場合がございますのでご注意ください。
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この記事を書いた人
久保勝裕(株式会社アイ・エフ・クリエイト 保険コンサルタント)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)