物件を借りて、事務所や飲食店等の事業をされている場合の火災保険についてご説明させていただきます。
多くの事業主様より「建物は借りているので、火災保険自体は加入しなければならないのはわかるものの、それ以外何にどのような事に注意して検討すべきかを知りたい。」とのお問合せをいただきます。
ご質問の通り、賃貸の場合、家主に対する借家人賠償責任保険の加入を求められる場合が通常です。併せて事業で使われる設備・什器、商品・製品にかけて頂く火災保険や事業活動中に他人の身体・財物に損害を出した場合には賠償責任が問われます。このようなリスクに対しては損害賠償責任保険を検討頂く事になります。
例えば、
水漏れを起こしてしまい、①借りた建物に損害を出したうえ、②室内の設備什器に損害が出た。③さらに階下の事務所(店舗等)に損害を出してしまった。
このような場合どのような保険で対応するのでしょうか。
①借家人賠償責任保険
②設備什器の火災保険
③施設賠償責任保険
実は、それぞれの損害に対し保険が必要となるのです。
(建物の管理上の不具合などが原因で階下の方に損害を出した場合は、建物のオーナー様に責任の所在がありますので賠償義務等は生じません。)
このように、それぞれの損害に対し、対応できる特約が用意されています。
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