空き家は一般物件
今まで住宅用として使用していた建物が、空き家になると、見た目上は住宅建物でも用途上住宅とみなしません。そのため、空き家に火災保険を契約しようとすると、「一般物件」でのお引受となります。つまり事務所や店舗、倉庫などと同じ扱いであり、人が住んでいる住宅より保険料は高めになります。
空き家に火災保険は必要か
そもそも、人がいなければ、火災事故も起きないだろうし、損害が出ても生活上の不便はないわけだからそうは困らない。そう考えれば保険自体必要がないのでは?なるほど、確かに、居住もしておらず、失ってもそうは困らない空き家に保険をかけても保険料が嵩むだけかもしれません。
しかし、火災の原因ランキング1位は「放火」であり、万一損害が出れば、そのままにしておくわけにもいきませんし、近隣への影響も考えなければなりません。取壊し費用や撤去費用などの諸費用を確保すると言う意味合いで必要性を検討ください。もちろん再建築することを想定すれば、火災保険の加入自体は無駄にはならないのではないでしょうか。
空き家の管理責任
「空き家に火災が発生した、さらにご近所にも損害を出してしまった場合、所有者に責任はあるのでしょうか?」
空き家の場合、所有者の過失で火災事故は起こりにくく、失火に対し重過失がなければ失火法により賠償責任を負わないのが火災事故の原則です。それでも物件所有者の所有管理上の問題で発生した対人・対物事故に対しては賠償責任が問われることも。これは建物管理者賠償責任で対応します。
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