賃貸物件であっても持家同様にに失火法が適応されます。
※失火法とは、民法709条の例外規定として定められている「火災事故で近隣住宅へ類焼損害を出してしまっても、重大な過失がなければ賠償責任を負うことはない」というもの。
ただし、火を出した者からみて、相手がだれなのか(ご近所やお隣さんなのか、それとも家主さんか)で対応出来る保険が異なります。
まず、周りの人に対しては、失火法が適用されますので、類焼先への損害賠償責任を負うことはありません。
ここで重要となるのは家主への損害賠償責任があることです。
多くの場合、物件を決めてから入居をするまでの間に賃貸借契約を結ぶことになるかと思います。契約内容の中には借りた住宅を返還するときは元の状態にして返さなければならず、それができない場合は、債務不履行による責任が家主に対して発生(民法415条)するとしている内容が大半ではないでしょうか。
よく、「入居前には指定の火災保険に加入してもらいますので・・・」ですとか「入居前にはちゃんと火災保険に加入しておいてくださいね」と声をかえられることが大半かと思います。なぜなら火災等で損害を出すと失火法は適用されず、賠償責任が発生するためです。
建物オーナー様はこのような時、ご自身の保険ではなく、入居されている方にきちんと弁償を求めるのです。この条件に対応する補償項目は借家人賠償責任補償特約といわれるものです。賃貸物件入居時に契約する火災保険にはこの特約が含まれているはずなのでご確認ください。
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