火災保険用語集
火災保険によく使われる用語をわかりやすく解説!用語を理解すれば補償内容もわかりやすくなります。
あ行
一般物件(いっぱんぶっけん) | 石造建物(いしづくりたてもの) |
屋外設備(おくがいせつび) | オール電化住宅(おーるでんかじゅうたく) |
一般物件(いっぱんぶっけん)
住宅物件、工場物件、倉庫物件以外の物件のことを指します。
石造建物(いしづくりたてもの)
石材を積み重ねて造った建物をいいます。
屋外設備(おくがいせつび)
井戸、側溝、敷石等の敷地内にある屋外の設備をいいます。
オール電化住宅(おーるでんかじゅうたく)
キッチン、給湯、空調等を全て電気でまかなう物件を指します。
か行
解除(かいじょ) | 家財(かざい) |
危険(リスク)(きけん(りすく)) | 共同住宅(きょうどうじゅうたく) |
クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ) | 契約内容変更日(けいやくないようへんこうび) |
稿本(こうほん) | 告知義務(こくちぎむ) |
コンクリート造建物(こんくりーとづくりたてもの) | コンクリートブロック造建物(こんくりーとぶろっくづくりたてもの) |
解除(かいじょ)
保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって、なかったものと同様の状態にすることをいいます。
家財(かざい)
生活用の動産をいい、業務用にのみ使用されるものを除きます。
危険(リスク)(きけん(りすく))
損害の発生の可能性をいいます。
共同住宅(きょうどうじゅうたく)
一つの建物が1世帯の生活単位となる戸室を2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備があるものをいいます。
例:分譲マンション 賃貸用アパート
クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)
ご契約後のお申出であっても、ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除※1ができる制度のことをいいます。
※ご契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を失わせることをいいます。
保険期間が1年を超えるご契約が対象です。ご契約者がご契約を申し込まれた日または重要事項説明書を受領された日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内(消印有効。普通便で可。)であれば、ご契約のお申込の撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。 (注)保険会社により異なります。
契約内容変更日(けいやくないようへんこうび)
保険契約の内容が変更となる日をいいます。
稿本(こうほん)
本などの原稿をいいます。
告知義務(こくちぎむ)
ご契約の際に、「事故発生にかかわる重要な事項」として申込書に記載頂くよう定めた事項に対して、事実を正確に回答いただく義務をいいます。
コンクリート造建物(こんくりーとづくりたてもの)
全ての柱(附け柱、飾り柱等を除きます)をコンクリートで造った建物をいいます。
コンクリートブロック造建物(こんくりーとぶろっくづくりたてもの)
コンクリートブロックを積み重ねて造った建物をいいます。
さ行
再調達価額(さいちょうたつかがく)
保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
財物(ざいぶつ)
財物的価値のある有体物*1をいいます。
*1有形的存在を有する固体等をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物、漁業権、特許権、著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。
時価額(じかがく)
上記、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
敷地内(しきちない)
保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一のご契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。
始期日(しきび)
保険期間の初日をいいます。
地震保険料控除制度(じしんほけんりょうこうじょせいど)
個人契約の場合、お支払いいただく地震保険料が控除の対象となり、所得税については50,000円まで、個人住民税については25,000円まで年間の課税対象額から控除されます。
※令和1年(2019年)9月現在
失効(しっこう)
一定の条件に該当することにより自動的に保険契約が効力を失い終了することをいいます。
修理費(しゅうりひ)
損害の生じた地および時において、損害が生じた物を事故の発生の直前の状態*1に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、損害が生じた物の復旧に際して、保険会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
*1 構造、質、用途、規模、形、能力等において事故の発生の直前と同一の状態をいいます。
主要構造部(しゅようこうぞうぶ)
壁、柱、床、はり、屋根または階段をいい、建物の構造上重要でない間仕切り壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、その他これらに類するものを除きます。
商品・製品等(しょうひん・せいひんとう)
建物内に収容される、販売用の商品、製品やその原材料等をいいます。
省令準耐火建物(しょうれいじゅんたいかたてもの)
勤労者財産形成促進法施行令に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致するもの、または同機構の承認を得たものをいいます。なお、同機構の「まちづくり省令準耐火建物」は該当しません。
準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)
建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物をいいます。建築確認申請書第四面をご確認ください。
水災(すいさい)
豪雨、暴風雨、台風などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れなどをいいます。
雪災(せっさい)
豪雪、雪崩(なだれ)などをいい、融雪洪水を除きます。
設備・什器等(せつび・じゅうきとう)
建物内に収容される、業務用の設備、装置、什器や備品等をいいます。
専用使用権付共用部分(せんようしようけんつききょうようぶぶん)
分譲マンションなど、区分所有された共同住宅の入居者で構成される管理組合の規約に基づき、区分所有者が専ら使用・管理するドア、バルコニーまたは物入れ等の共用部分をいいます。
騒じょう(そうじょう)
群衆または多数の者の集団行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり、平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。
損壊(そんかい)
滅失*1、破損*2または汚損*3をいいます。ただし、ウイルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはそれらの疑いがある場合を除きます。
- *1 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取、横領を含みません。
- *2 破損とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的、生物学的変化によりその客観的な経済的価値が減少することをいいます。
- *3 汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。
た行
建物(たてもの) | 耐火建築物(たいかけんちくぶつ) |
他の保険契約等(たのほけんけいやくとう) | 追加保険料(ついかほけんりょう) |
通貨等(つうかなど) | 通知義務(つうちぎむ) |
鉄骨造建物(てっこつづくりたてもの) | 電気的または機械的事故(でんきてきまたはきかいてきじこ) |
同居(どうきょ) | 盗難(とうなん) |
建物(たてもの)
土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいいます。
耐火建築物(たいかけんちくぶつ)
建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。建築確認申請書第四面をご確認ください。
他の保険契約等(たのほけんけいやくとう)
既に締結している(またはこれから締結しようとしている)保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
追加保険料(ついかほけんりょう)
契約内容変更時等に当会社が追加して請求する保険料をいいます。
通貨等(つうかなど)
通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形*1、プリペイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。ただし、小切手および手形*1は、被保険者が第三者より受け取った物に限ります。
*1 約束手形および為替手形をいいます。
通知義務(つうちぎむ)
ご契約後に、保険会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合等にご連絡をいただく義務をいいます。
鉄骨造建物( てっこつづくりたてもの )
全ての柱(付け柱・飾り柱等を除きます)を鉄骨(CFTを含む)または鋼材を用いて組み立てて造った建物をいいます。
電気的または機械的事故(でんきてきまたはきかいてきじこ)
不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の稼動に伴って発生した事故をいいます。
同居(どうきょ)
同一家屋*1に居住している状態をいい、生計の同一性や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません。台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、独立した建物である「勉強部屋」等に居住している場合も、同居しているものとして取り扱います。
*1 建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものを1単位の同一家屋とします。
盗難(とうなん)
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
な行
日本損害保険協会(にほんそんがいほけんきょうかい) |
日本損害保険協会(にほんそんがいほけんきょうかい)
損害保険会社の業界団体。損害保険業の健全な発達及び信頼性の維持を図ることを目的とし、様々な活動を行っています。
は行
被保険者(ひほけんしゃ) | 風災(ふうさい) |
併用住宅(へいようじゅうたく) | 保険期間(ほけんきかん) |
保険金(ほけんきん) | 保険金額(ほけんきんがく) |
保険契約者(ほけんけいやくしゃ) | 保険の対象(ほけんのたいしょう) |
保険申込書(ほけんもうしこみしょ) | 保険料(ほけんりょう) |
被保険者(ひほけんしゃ)
保険契約により補償を受けられる方をいいます。
風災(ふうさい)
台風、旋風、竜巻、暴風、暴風雨などをいい、洪水や高潮などを除きます。
併用住宅(へいようじゅうたく)
店舗や事務所などを併設した居住用建物をいいます。
保険期間(ほけんきかん)
保険責任の始まる日から終わる日までの期間であって、保険証券に記載の保険期間をいいます。
保険金(ほけんきん)
補償の対象となる事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者にお支払いする金銭のことをいいます。
保険金額(ほけんきんがく)
保険契約により補償される損害が発生した場合に保険会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
保険会社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払などの一切の義務を負う方をいいます。
保険の対象(ほけんのたいしょう)
保険契約により補償されるものをいいます。(建物・家財・明記物件等)
保険申込書(ほけんもうしこみしょ)
保険会社に保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。
保険料(ほけんりょう)
保険契約者が保険契約に基づき保険会社に払込むべき金銭をいいます。
ま行
満期日(まんきび) | 未経過期間(みけいかきかん) |
未婚(みこん) | 無効(むこう) |
明記物件(めいきぶっけん) | 免責金額( 自己負担額 )(めんせききんがく(じこふたんがく)) |
持ち出し家財(もちだしかざい) |
満期日(まんきび)
保険期間の末日をいいます。
未経過期間(みけいかきかん)
保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことをいいます。
未婚(みこん)
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
無効(むこう)
保険契約の全ての効力が、保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
明記物件(めいきぶっけん)
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、書画・骨董品・美術品や稿本等につきましては、明記物件となります。明記物件は家財補償とは別に申込書に明記していただき、明記物件保険料をいただきお引き受けいたします。
(注)保険会社にて取り扱いが異なります
免責金額( 自己負担額 )(めんせききんがく(じこふたんがく))
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
持ち出し家財(もちだしかざい)
保険の対象である家財のうち、被保険者または被保険者と同居または生計を共にする親族によって、旅行、買物等のために保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財のことをいいます。※保険会社によって規定が異なります。
や行
床上浸水(ゆかうえしんすい) | 約款(ご契約のしおり)(やっかん(ごけいやくのしおり)) |
預貯金証書(よちょきんしょうしょ) |
床上浸水(ゆかうえしんすい)
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板張りなどのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
約款(ご契約のしおり)(やっかん(ごけいやくのしおり))
「保険金をお支払いする場合」、「保険金をお支払いできない主な場合」等の保険の内容が記載された小冊子。
預貯金証書(よちょきんしょうしょ)
預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
ら行
料率(りょうりつ) | リスク(危険)(りすく(きけん)) |
れんが造建物(れんがづくりたてもの) |
料率(りょうりつ)
保険料を決定するための数値(割合)です。
リスク(危険)(りすく(きけん))
損害の発生の可能性をいいます。
れんが造建物(れんがづくりたてもの)
れんがを積み重ねて造った建物をいいます。
わ行
割増引(わりましびき) |
割増引(わりましびき)
保険会社によっては、物件の設備や状況により、保険料に割引(割増)が適用されます。
割引例:オール電化住宅割引(AIG損保、セコム損保)
割増例:動産割増