三井住友海上 リビングFIT(賃貸住宅居住者総合保険)
賃貸住宅にお住まいの方にジャストフィット!
暮らしの安心、お約束します。
三井住友海上「リビングFIT」の特長
特長1ご自宅の家財が火災等にあった場合だけでなく、盗難や偶然の事故による家財の破損、汚損等も補償します。
特長2大家さんへの賠償責任や日常生活での賠償責任を補償します。
特長3同居人の方の家財も補償します。
三井住友海上「リビングFIT」の補償内容(2024年10月1日時点)
保険申込書記載の建物が所在する敷地内に収容される家財に下記の事故によって発生した損害を補償します。
- 失火やもらい火による火災、落雷
- ガス爆発などの破裂・爆発
- 風災、雹災、 雪災による破損
- 台風や集中豪雨に伴う川の氾濫などによる水災
- 給排水設備に発生した事故などによる水ぬれ
- 家財や現金などの盗難
- 不注意などによる破損、汚損等
- 同居人の家財も補償
- 親族のほか、賃貸借契約上の同居人の家財についても補償の対象となります。
事故時諸費用保険金
損害保険金が支払われるべき場合に、事故の際に必要となる諸費用をお支払いします。
<お支払いする保険金の額>
損害保険金×30%
(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度)
地震火災費用保険金
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、家財が全焼またはその家財を収容する建物が半焼以上となった場合等にお支払いします。
<お支払いする保険金の額>
家財保険金額×5%
(1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円が限度)
失火見舞費用保険金
家財または家財を収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の建物やその収容動産に損害が発生した場合に、支出した見舞金等の費用をお支払いします。
<お支払いする保険金の額>
支出した見舞金等の費用の実費
(1被災世帯あたり30万円限度。1回の事故につき「損害保険金×30%」が限度)
ドアロック交換費用保険金
日本国内において保険申込書記載の建物のドアのカギが盗まれ、錠を交換した場合にお支払いします。
<お支払いする保険金の額>
錠の交換費用の実費
(1回の事故につき3万円が限度)
日常生活での賠償責任を補償個人賠償保険金
日本国内もしくは日本国外で発生した記名被保険者の住宅の所有・使用・管理に起因する事故や被保険者の日常生活の事故により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で誤って線路に立ち入り電車等(注)を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等をお支払いします。
- 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
<お支払いする保険金の額>
- 損害賠償金(1回の事故につき3億円が限度)
- 損害防止費用、権利保全行使費用、示談交渉費用、争訟費用、緊急措置費用
大家さんへの賠償責任等を補償借家賠償保険金
被保険者に責任がある不測かつ突発的な事故によって借用住宅を損壊し、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等をお支払いします。
<お支払いする保険金の額>
- 損害賠償金(注)(1回の事故につき借家賠償保険金額が限度)
- 破損、汚損等の場合:損害賠償金-免責金額1万円
- 損害防止費用、権利保全行使費用、示談交渉費用、争訟費用
大家さんへの賠償責任等を補償借用住宅修理費用保険金
不測かつ突発的な事故によって借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合(法律上の損害賠償責任を負担する場合等を除きます。)の修理費用をお支払いします。
<お支払いする保険金の額>
- 修理費用の実費(注)(1回の事故につき300万円が限度)
- 破損、汚損等の場合:修理費用の実費-免責金額1万円
- 示談交渉サービス
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お客さまに代わり、三井住友海上が大家さんやご近所との示談交渉を行います。
- 国内で発生した賠償事故について、被保険者のお申出があり、かつ被害者の同意が得られた場合等に限ります。
- 1回の事故につき被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償保険金額を明らかに超える場合または免責金額を明らかに下回る場合等には、三井住友海上は相手の方との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による家財の損害を補償します。
B24-100562(2025/09/19)
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