日新火災
日新火災の火災保険
マンションドクター火災保険
*「マンションドクター火災保険」は、マンション管理組合特約付すまいの保険のペットネームです。
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基本補償
マンションドクター火災保険では以下の補償があらかじめセットになっています。
- 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする事故は補償の対象となりません。
財産に関する補償
-
火災
-
落雷
-
破裂・爆発
-
- 風災・雹(ひょう)災・雪災
- [実損払]or[20万円フランチャイズ払]*1
-
建物外部からの物体の衝突等
-
- 給排水設備の事故による水ぬれ
- 給排水設備自体に生じた損害は補償の対象となりません
-
騒擾(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
-
盗難
費用に関する補償
-
- 事故時諸費用
- [10%払]or[20%払]
*2
- 「風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)」「風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)」のいずれかを必ず選択していただきます。
- 「事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型)」「事故時諸費用補償特約(20%払3,000万円限度型)」のいずれかを必ず選択していただきます。
オプション
以下のオプションを選択いただくことにより補償を追加できます。
財産に関する補償
-
- 水災
- [実損払]or[20万円フランチャイズ払]*1
-
破損・汚損等
-
- 電気的・機械的事故
- マンションの共用部分に付属する機械設備・装置に生じた電気的・機械的事故による損害を補償します。
-
宅配ロッカー内動産補償特約
- 「水災危険補償特約(実損払)」「水災危険補償特約(定率払)」のいずれかを任意で選択いただけます。
費用に関する補償
-
失火見舞費用
-
- 水濡れ原因調査費用
- マンションにおいて水濡れ事故が発生した場合に、その原因を調査するために必要な費用を補償します。
-
- 水濡れ原因調査費用補償特約をセットした場合のみ選択いただけます
- 残存物取片づけ費用
- +セットで選択します
- 修理付帯費用
賠償責任に関する補償
建物管理賠償責任補償特約
管理組合等が次のいずれかに該当する事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
- マンション共用部分の欠陥等に起因する偶然な事故
- マンション共用部分の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故
個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)
(建物管理賠償責任補償特約をセットした場合のみ選択いただけます。)
居住者等が日常生活において発生した偶然な事故または居住用戸室の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車を運行不能にさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
- 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をご選択いただいた場合、保管物賠償責任補償対象外特約が自動セットされます。
管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約
マンション管理組合の役員が管理規約等に規定する業務に係る行為に起因して、損害賠償請求を受けたことによって負担する法律上の損害賠償金、弁護士費用、法律相談費用、初期解決費用等の損害や情報漏えい対応費用、居住者が管理規約等に違反したことによるトラブル等が発生した際に管理組合が負担する弁護士相談等費用を補償します。
保険金のお支払いについて
保険金をお支払いできない主な場合・損害など
すべての保険金に共通の事項
- ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
- 核燃料物質等に起因する事故による損害
- 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- 次のいずれかに該当する損害
- a. 保険の対象の欠陥
- b. 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
- c. ねずみ食い、虫食い等
- 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- 保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
- など
- 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
- 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
- ● 破損・汚損等危険補償特約
- 差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 土地の沈下、移動または隆起による損害
- など
①~⑪は、費用保険金、その他の特約についても同様にお支払いできません。
- ※こちらは、日新火災「マンションドクター火災保険」の概要についてご紹介したものです。詳しい内容につきましては、「マンションドクター火災保険パンフレット」「ご契約のしおり」「重要事項説明書」をご確認ください。
なおご不明な点がある場合には、株式会社アイ・エフ・クリエイトまでお問い合わせください。
NH2408-0010 (日新火災海上 10/1~)
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