東京海上日動 企業総合保険(財産補償条項)
お客様が所有する建物、設備・什器等、商品・製品等、屋外設備装置に生じる損害を補償します!
お見積り・資料請求はこちら東京海上日動「企業総合保険(財産補償条項)」の損害保険金
■ 補償内容
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プラン1 | プラン2 | プラン3 | プラン4 | プラン5 | プラン6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 火災、落雷、破裂・爆発
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● | ● | ● | ● | ● | ● |
② | 風災、雹災、雪災*1
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● | ● | ● | ● | ● | ● |
③ | 給排水設備事故の
水濡れ等*2 |
× | ● | ● | ● | ● | ● |
④ | 騒擾、労働争議等
|
× | ● | ● | ● | ● | ● |
⑤ | 車両・航空機の衝突等
|
× | ● | ● | ● | ● | ● |
⑥ | 建物の外部からの物体の衝突等*3
|
× | × | ● | ● | ● | *7● |
⑦ | 盗難
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× | × | *5● | *6● | *6● | *6*7● |
⑧ | 水災
|
× | × | ● | ● | ● | *7● |
⑨ | 電気的・機械的事故*4
|
× | × | × | × | × | *7● |
⑩ | その他偶然な破損事故等
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× | × | × | × | ● | *7● |
- *1 建物内部または建物内に収容されている設備・什器等もしくは商品・製品等については、建物の外側の部分が風災、雹災または雪災によって破損したために生じた損害に限ります。
- *2 給排水設備に生じた事故や被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水等による水濡れ等をいいます。なお、給排水設備自体に生じた損害は補償の対象となりません。
- *3 建物または保険の対象である建物に付属する門、塀もしくは垣に対する外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊をいいます。
- *4 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用(ショート、アーク、スパーク、過電流等)や機械の稼働に伴って発生した事故をいいます。また、保険の対象のうち、「ご契約のしおり(約款)」に限定列挙されるもので、屋外設備装置に該当するものまたは建物もしくは屋外設備装置に付属するものに生じた損害を補償します。
- *5 保険の対象が建物内商品・製品等の場合は、盗難は補償されません。
- *6 保険の対象が建物内商品・製品等の場合も、盗難は補償されます。
- *7 保険の対象が建物外商品・製品等の場合は、補償されません。
お支払いする保険金は、「損害額(修理費)*8ー共通免責金額(自己負担額)」です。
共通免責金額(自己負担額)は、
0円 5千円 5万円 10万円 20万円 50万円 100万円
からお選びください。
- 風災、雹災、雪災の免責金額は、個別に設定することも可能です。この場合は、「上記の共通免責金額を超える金額」、かつ、「10万円、20万円、50万円、100万円のいずれかの金額」で設定していただきます。
- 上記の共通免責金額が0円の場合は、⑨電気的・機械的事故⑩その他偶然な破損事故等については、5千円の免責金額が適用されます
*8 修理費には、残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用、仮修理費用を含みます。
プラン3~6(水災を補償するプラン)をお選びいただくお客様には、水災の保険金支払方式をご選択いただきます。
水災による損害に対する保険金のお支払方式は、浸水条件有型実損払方式 浸水条件無型実損払方式の2方式からお選びいただけます。
また、「水災縮小支払特約」をセットして、保険金を縮小してお支払いすることを選択することもできます(縮小支払割合は、70% 50% 30% 15% 5%からお選びいただけますが、15%以上での設定をご検討ください。)。
東京海上日動「企業総合保険(財産補償条項)」の費用保険金
損害に対してお支払いする損害保険金以外に、事故時に発生する様々な費用に対して費用保険金をお支払いします。
修理付帯費用保険金
損害保険金をお支払いする場合に、保険の対象の復旧にあたり発生した費用のうち、必要かつ有益な次の費用*1をお支払いします(1事故につき保険の対象の合計保険金額*2の30%または1,000万円*3のいずれか低い額を限度に実費をお支払いします。)。
- 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(損害原因調査費用)
- 損害が生じた保険の対象を再稼働するために要する点検費用、調整費用または試運転費用(試運転費用)
- 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(仮設物設置費用)
- 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用(残業勤務・深夜勤務などの費用)
- 損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(賃借費用)
損害拡大防止費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発の事故により損害保険金をお支払いする場合に*4、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用のうち、消火薬剤等の再取得費用等をお支払いします(実費をお支払いします。)。
請求権の保全・行使手続費用保険金
損害保険金をお支払いする場合で他人に損害賠償の請求ができるときに、その権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用をお支払いします(実費をお支払いします。)。
失火見舞費用保険金
建物等から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞費用として1被災世帯につき50万円をお支払いします。ただし、1事故につき保険の対象の合計保険金額*2の20%を限度とします。
地震火災費用保険金
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象が以下の損害を受けた場合に、保険金額*2の5%をお支払いします。ただし、1事故1敷地内につき300万円*5を限度とします。
- 建物:半焼以上*6の損害
- 屋外設備装置:保険価額の50%以上の損害
- 建物内設備・什器等、建物内商品・製品等:収容する建物が半焼以上*6の損害
- 屋外設備装置に収容の設備・什器等、商品・製品等:収容する屋外設備装置が保険価額の50%以上の損害
安定化処置費用保険金(安定化処置費用補償特約(財産条項用))
火災、水災等(申込書の「補償内容」欄に○が表示されている事故に限ります。)により罹災した保険の対象である建物、機械、設備等のさびまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、ベルフォア社(災害復旧専門会社)による安定化処置が実施された場合に、その安定化処置費用をお支払いします。
安定化処置費用については、安定化処置実施後、「ベルフォア社が保険の対象を本格修復した場合」は修理費の一部として財産補償条項(普通保険約款)により損害保険金としてお支払いしますが、「被保険者がベルフォア社による保険の対象の本格修復を選択せず、別途新品交換を行った場合」は、その安定化処置費用に対してこの特約により安定化処置費用保険金として、1事故につき5,000万円を限度にお支払いします。
- *1 損害範囲確定費用、仮修理費用は含みません(損害保険金の一部としてお支払いします。)。
- *2 保険金額が保険価額を超える場合は保険価額とします。また、高額貴金属等を補償の対象とする場合は、保険の対象の合計保険金額に高額貴金属等のご契約時に設定した限度額を加算します。なお、高額貴金属等とは、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものをいいます。
- *3 工場物件の場合は、5,000万円とします。
- *4 損害保険金をお支払いする場合には、免責金額を差し引くことにより損害保険金が支払われないときを含みます。
- *5 工場物件の場合は、2,000万円とします。
- *6 建物の主要構造部の火災による損害の額がその建物の保険価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
東京海上日動「企業総合保険(財産補償条項)」のオプション等
主な特約(オプション)
水災縮小支払特約
縮小支払割合を設定して、実際の損害額(残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用、仮修理費用を含みます。)より縮小して水災の損害保険金をお支払いします。縮小支払割合は、70%、50%、30%、15%、5%から選択していただきます。
15%以上での設定をご検討ください。
保険の対象が「建物内設備・什器等」「建物内商品・製品等」の場合高額貴金属等不担保特約
高額貴金属等*7に生じた損害を補償の対象外とします。
臨時費用補償特約
損害保険金*8をお支払いする場合に、保険の対象が損害を受けたため臨時に生じる費用に対して、損害保険金の10%を臨時費用保険金としてお支払いします(1事故につき、保険の対象ごとに100万円または「保険金額の10%」のいずれか低い額を限度とします。*9)。
業務用の通貨等または預貯金証書に生じた盗難による損害に対してはお支払いできません。
戸室を賃借しているお客様向け借家人賠償責任補償特約
- 店舗や事務所等を賃借している方が以下の事故に起因して借用戸室を損壊することにより貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して借家人賠償責任保険金をお支払いします。
- 火災、破裂・爆発、盗難、給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水等による水濡れ*10
- 以下の事故により借用戸室に損害が生じた場合で貸主との契約に基づいて自己の費用で修理したときに、借家人修理費用保険金をお支払いします。
- 火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、盗難、給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する借用戸室で生じた事故に伴う漏水、放水等による水濡れ*10、借用戸室の外部からの物体*11の衝突等、騒擾、労働争議等
地震危険補償特約
- 以下の①~③の損害*12に対して損害保険金をお支払いします。
- 地震、噴火による火災、破裂・爆発によって生じた損害
- 地震、噴火によって生じた損壊*13、埋没または流失の損害
- 地震、噴火による津波、洪水その他の水災によって生じた損害
- 上記(1)で損害保険金をお支払いする場合に、損害が生じた保険の対象の残存物*14の取片づけに必要な費用に対して残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。
保険の対象の所在地等によりお引受けできない場合があります。詳細は代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
- *7 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものをいいます。
- *8 地震危険補償特約の損害保険金を除きます。
- *9 高額貴金属等を除く商品・製品等は、1事故につき、保険の対象ごとに100万円または「保険金額の12%」のいずれか低い額を限度とします。
高額貴金属等は、1事故につき、保険の対象ごとに100万円または「ご契約時に設定した限度額の10%」のいずれか低い額を限度とします。 - *10 給排水設備自体に生じた損害は補償対象外となります。
- *11 物体には、車両もしくは航空機またはその積載物を含みます。
- *12 損害の額に、残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用、仮修理費用は含みません。
- *13 噴火による火山灰の付着、混入、堆積等またはそれらの疑いがある場合を除きます。
- *14 噴火による火山灰を含みません。
ベルフォア社による早期災害復旧支援サービス
早期災害復旧支援サービスは、企業総合保険の付帯サービスではありません。
東京海上日動が提携するベルフォア社の「早期災害復旧支援」とは?
ベルフォア社は、火災、水災等からの災害復旧支援を行う世界的な災害復旧専門会社です。火災等で罹災した建物・機械設備の煙・スス等による汚染の調査、汚染除去を行います。従来は新品交換する以外に方法がなかった機械、設備等を罹災前の機能・状態に修復し、事業の早期復旧を支援します。
【ベルフォア社のサービスと安定化処置費用補償特約(財産条項用)に関して】
すべてのご契約に、安定化処置費用補償特約(財産条項用)が自動セットされます。事故が発生した場合は、ご契約の代理店または東京海上日動までご連絡いただくとともに、ベルフォア社の安定化処置をご要望のときはその旨も併せてご連絡ください。
また、夜間・休日等の場合においてベルフォア社の安定化処置をご要望のときには、以下に記載のベルフォアジャパン社にご連絡ください。ただし、ベルフォアジャパン社は保険事故受付窓口とは異なりますので、別途ご契約の代理店または東京海上日動まで事故についてご連絡ください
- この特約をセットすることによる保険料の割増はありません。
- この特約は、罹災時にお客様がベルフォア社のサービスを受けられることを約定するものではありません。
- 早期災害復旧支援サービスのすべてが、この特約の補償対象となる「安定化処置」に該当するものではありません。
東京海上日動「企業総合保険(財産補償条項)」の保険金のお支払いについて
保険金をお支払いしない主な場合
すべての事故に共通
- 風・雨・雪・雹・砂塵等の建物内部への吹き込み・浸み込み・漏入によって生じた損害(火災等の事故によって建物の外側の部分が破損したために生じた場合を除きます。
- 火災等の事故の際の紛失、盗難によって生じた損害
- 同一敷地内で生じた火災による場合を除き、冷凍・冷蔵装置または冷凍・冷蔵設備の破壊・変調・機能停止に起因する温度変化によって冷凍・冷蔵物に生じた損害
- 電力の停止または異常な供給により、保険の対象である商品・製品等のみに生じた損害
- 自動販売機、両替機、駐車券発行機、コインランドリーの洗たく機・乾燥機等、現金を投入することで商品・サービスを提供する機械やこれらに収容される通貨等・動産の盗難によって生じた損害
- 万引きによって商品・製品等に生じた損害(万引きが暴行・脅迫を伴うものであった場合または万引きのために建物、屋外設備装置、設備・什器等に破損が生じた場合を除きます)
- 自然の消耗・劣化、性質による蒸れ・変色・変質・さび・腐食・ひび割れ・剝がれ、ねずみ食い・虫食い等に起因してこれらが生じた部分に発生した損害
- 保険の対象の機能に支障をきたさない単なる外観上の損傷または汚損の損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
- 地震等によって発生した事故の延焼・拡大により生じた損害や発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した事故による損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
給排水設備事故の水濡れ等固有
- 給排水設備自体に生じた損害
電気的・機械的事故、その他偶然な破損事故等固有
- 保険の対象である設備・什器等または商品・製品等を加工・製造することに起因して、その設備・什器等または商品・製品等に生じた損害
- 保険の対象に対する加工・解体・据付・組立・修理・清掃・点検・検査・試験・調整等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
- 保険の対象の置き忘れ・紛失によって生じた損害
- 詐欺・横領によって保険の対象に生じた損害
- 土地の沈下・移動・隆起によって生じた損害
- 電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
- 凍結によって保険の対象である建物の専用水道管について生じた損害
- 車両(自動車を除く)、設備・什器等である携帯式通信機器・携帯式電子事務機器(移動電話、ノート型パソコン等)、商品・製品等である動植物等に生じた損害
- 保険の対象の製造者・販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任を負うべき損害
- 設備・什器等であるラジコン模型(ドローンを含みます。)およびこれらの付属品に生じた損害
- 設備・什器等である医療用機器(医療用機器の体内挿入部位、鉗子・メス・聴診器・注射器等の器具類等)に生じた損害
上記以外にも、以下の場合は、保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。
不正アクセス等*1によって保険の対象について生じた損害(不正アクセス等*1によって、火災、破裂・爆発が生じた場合を除きます。)
すべてのご契約に「不正アクセス等による事故の補償限定特約(財産条項用)」が自動セットされ、この特約により、保険金をお支払いできません。
*1 不正アクセス等とは、ネットワークに対して、正当な使用権限を有さない者によって行われる、不正アクセス、大量のデータを送り付けるDoS攻撃、不正なプログラムの送付またはインストール、データベースを改ざんまたは不正に情報を入手するSQLインジェクション、その他これらに類似の行為をいいます。
- ※こちらは、東京海上日動の企業総合保険(財産補償条項)の概要についてご紹介したものです。 ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みください。 ご不明な点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。
24TC-002514(2024年8月作成)
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