あいおいニッセイ
同和損保
あいおいニッセイ同和損保の火災保険
すまいの火災保険(マンション管理組合用)
「マンションの共用部分」を補償の対象として、火災、風災、破損、汚損等の偶然な事故など、さまざまなリスクに備える火災保険です。
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基本の補償
以下の事故によってマンションの共用部分が損害を受けたときに、損害保険金をお支払いします。各プランごとに「損害保険金の支払対象となる事故の範囲」をご確認ください。
■ 補償内容
|
フルサポートプラン | セレクト(水災なし)プラン (M構造のみ選択して いただけます) |
||
---|---|---|---|---|
① | 火災、落雷、破裂・爆発
|
● | ● | |
② | 風災、雹(ひょう)災、雪災
|
● | ● | |
③ | 水ぬれ
|
● | ● | |
④ | 盗 難
|
● | ● | |
⑤ | 水 災
|
● | × | |
⑥ | 破損、汚損等(注)
(注)外部からの物体落下等、騒じょうを含みます。 |
● | ● |
- 損害保険金は、「再調達価額」(同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額)を基準にお支払いします。
- 共用部分に収容される共有動産(区分所有者共有の動産)についても、保険の対象に含まれます(一部、保険の対象に含まれない共有動産があります)。
- 「セレクト(水災なし)プラン」は、構造級別がM構造(コンクリート造のマンション等)の場合に限り選択することができます。
- 「フルサポートプラン」の場合、⑤水災の補償について構造級別にかかわらず「建物保険金額に支払限度額割合10%または30%を乗じた額を限度額として保険金をお支払いするタイプ」を選択していただくことも可能です。構造級別についての詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
- すり傷、かき傷等の外観上の損傷または汚損であって、その機能に支障をきたさない損害については補償されません。
- 窓や戸等からの風、雨等の吹込みによる損害や雨漏り(漏入)等による損害は補償されません。
免責金額
プランとは別に設定いただきます。
ご契約にあたっては、損害保険金お支払い時の免責金額を設定します(免責金額が高額になるほど保険料負担は軽減されます)。下表のとおり、②風災、雹(ひょう)災、雪災について、その他の補償区分と異なる免責金額を設定できます。
免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
補償区分 | 設定する免責金額 |
---|---|
①火災、落雷、破裂・爆発 |
左記の補償区分共通の免責金額として なし
1万円
3万円
5万円
10万円
20万円
30万円
のいずれかから選択 ※免責金額「なし」を選択したご契約であっても、③水ぬれおよび⑥破損、汚損等の事故による損害に対しては、1回の事故につき免責金額「1万円」が適用されます。 |
③水ぬれ | |
④盗難 | |
⑤水災 | |
⑥破損、汚損等 | |
②風災、雹(ひょう)災、雪災 |
なし
1万円
3万円
5万円
10万円
20万円
30万円
のいずれかから選択 ※上記の①,③,④,⑤,⑥の補償区分共通で設定した免責金額以上を選択いただきます。 |
事故に伴う費用の補償(特約)をセットすることができます
事故時諸費用特約(注)
損害保険金にプラスして損害保険金の20%または10%(1回の事故につき3,000万円が限度)を補償します(事故発生時に臨時に発生する出費等に充てることができます)。
ただし、③水ぬれおよび⑥破損、汚損等の事故は支払対象外となります。
(注)事故時諸費用については、支払対象となる事故の範囲を①火災、落雷、破裂・爆発に限定するタイプを選択していただくことも可能です。
事故再発防止費用特約
マンションの共用部分内において不法侵入を伴う犯罪行為や転落事故が発生した場合に同種の事件・事故を防止するため有益と認められる建物の改造費用または装置の設置費用、風水災等の事故による損害を防止または軽減するために支出した費用を補償します。
※1回の事故につき、「犯罪行為再発防止費用」「転落事故再発防止費用」「防災・減災対策費用」の合計で50万円を限度に補償します。
水ぬれ原因調査費用特約
保険証券記載の建物において、漏水、放水等による水ぬれ事故が発生した場合に、その水ぬれ事故の原因調査の費用を補償します。
- ※1 特約の支払限度額は、「50万円」「100万円」のいずれかから選択します。
- ※2 免責金額は、「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」「20万円」「30万円」のいずれかから選択します。
- ※3 1回の事故につき特約の支払限度額が限度となります。
修理付帯費用(マンション管理組合)特約
損害保険金を支払う事故によって損害を受けた結果、復旧にあたり支出した仮修理費用や代替物の賃借費用等を補償します。
※ 1回の事故につき敷地内ごとに「建物保険金額の30%」または1,000万円のいずれか低い額を限度に補償します。
失火見舞費用特約
火災等の事故によって近隣の方の建物やその収容動産に損害を与えた場合の見舞金等の費用を補償します。
※ 1被災世帯あたり30万円を限度に支出した見舞費用を補償します。ただし、1回の事故につき、全被災世帯合計で損害保険金の30%を限度とします。
お客さまのニーズにあわせて、オプション特約をセットすることができます
マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約
マンション管理組合が管理する保険の対象の所有・使用・管理に起因する賠償事故による損害を補償します。
- ※1 特約保険金額は、「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「3億円」「5億円」「10億円」のいずれかから選択します。
- ※2 免責金額は、「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」「20万円」「30万円」のいずれかから選択します。
マンション居住者包括賠償特約(注)
戸室からの漏水事故や居住者等の日常生活における偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。
- 支払対象となる事故の範囲は「日本国内または国外」となります。支払対象となる事故の範囲をマンション敷地内で発生した事故に限定する「マンション居住者包括賠償(敷地内限定補償)特約」を選択することもできます。
- 事業用戸室については、水ぬれ事故における賠償事故による損害のみ補償します。
- 特約保険金額は、1回の事故につき「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「3億円」のいずれかから選択します。
- 免責金額は、「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」「20万円」「30万円」のいずれかから選択します。
建物電気的・機械的事故特約(専用・併用住宅用)
共用部分の空調設備・電気設備、給排水設備等のマンション内機械設備・装置の電気的事故または機械的事故による損害を補償します。
※ ②風災、雹(ひょう)災、雪災以外の免責金額が「なし」の場合は、免責金額「1万円」が適用され、その他の場合は、基本契約と同額の免責金額が適用されます。
マンション管理組合役員賠償特約
おすすめ!
マンション管理組合の役員等(注)が管理規約等に規定する業務を行ったことに起因する賠償事故による損害のほか、損害賠償請求のおそれのある状況を解決するために支出した初期解決費用、管理規約等の違反による紛争を解決するために支出した紛争解決費用、情報漏えい事故の対応費用を補償します。
(注) 情報漏えい対応費用保険金については、被保険者にマンション管理組合を含みます。また、紛争解決費用については、マンション管理組合のみが被保険者となります。
「マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約」をセットしている場合にセットできます。また、示談交渉サービスは対象外です。
地震等による損害に備えて、地震保険をセットすることができます
「地震保険」をセットすることで、すまいの火災保険(マンション管理組合用)では補償されない「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害」にも備えることができます。
建物の建築年月や耐震性能等により、地震保険料の割引が適用される場合があります。
基本の補償の損害保険金のお支払いについて
保険金をお支払いする主な場合
(消防または避難に必要な処置による損害を含みます)
- 火災、落雷、破裂・爆発
- 風災、雹(ひょう)災、雪災
- 風災とは、台風、旋(せん)風、竜巻、暴風等をいいます。なお、洪水、高潮等は風災には該当しません。
- 雪災とは、豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩(なだれ)をいいます。融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故は雪災には該当しません。
- 水ぬれ
- 水ぬれとは、給排水設備の破損・詰まりにより発生した漏水、放水等または区分所有者の戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます。
- 盗難(盗難によって、保険の対象に盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合)
- 水災(台風、暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等)
- 保険の対象である建物共用部分に再調達価額の30%以上の損害が発生した場合または床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った場合
- 破損、汚損等
- 上記(1)~(5)までの事故は、損害保険金のお支払いの有無にかかわらずこの(6)の事故(破損、汚損等)には含まれません。
- セレクト(水災なし)プランは水災による損害は補償されません。
保険金をお支払いできない主な場合
上記保険金をお支払いする主な場合(1)から(6)の事故に共通の項目
次に掲げる事由によって発生した損害
- 保険契約者、被保険者、これらの方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
- 保険の対象の使用または管理を委託された方の故意、重大な過失または法令違反
- 保険の対象の置き忘れ、紛失
- 保険の対象の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等
- 保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ等その他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- 保険の対象の欠陥
- 保険の対象の建築請負業者が被保険者に対し法律上または契約上責任を負うべき損害
- 建物等に対する風、雨、雪、雹(ひょう)もしくは砂塵(じん)等の吹込み、漏入
- 保険の対象である共有動産が、建物敷地内の外にある間に発生した損害
- 戦争、革命、内乱、暴動 等
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質等に起因する事故 等
上記保険金をお支払いする主な場合(6)の事故に固有の項目
次に掲げる事由によって発生した損害
- 差押え、収用、没収等の公権力の行使
- 保険の対象に対する加工、修理、調整の作業中における作業上の過失、技術の拙劣
- 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故
- 詐欺、横領による損害
- 土地の沈下、隆起、移動、振動等
- 電球・ブラウン管等の管球類に発生した単独損害
- 楽器の弦の切断または打楽器の打皮の破損
- 楽器の音色または音質の変化
- 保険の対象である液体の流出または混合による損害
- 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢等に発生した損害
- 携帯電話、PHS、スマートフォン、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付属品に発生した損害
- ラジオコントロール模型およびその付属品に発生した損害
- 船舶、航空機およびこれらの付属品に発生した損害 等
- このすまいの火災保険(マンション管理組合用)のご案内は概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ずすまいの火災保険(マンション管理組合用)のパンフレット、および「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
(2024年10月承認)B24-102249
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