東京海上日動
東京海上日動の火災保険
マンション管理組合のための住まいの保険
大切なマンションに大きな安心をお届けします。
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事故による損害の補償
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①火災、落雷、破裂・爆発
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②風災・雹災・雪災※
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③水災
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④盗難
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⑤給排水設備事故の水濡れ等
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⑥車両等または航空機、建物外部からの物体の衝突等、騒じょうまたは労働争議等
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⑦その他偶然な破損事故等
※「融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故」を除きます
事故の際に修理費を補償する損害保険金*1 *2
損害保険金として補償される修理費には、保険の対象の修理にかかる費用だけでなく、修理と密接に関わる費用(以下⑧~⑩の費用)も含まれることをご確認ください。
⑧損害範囲確定費用
修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用
⑨仮修理費用
災害によって共用部分の窓や出入り口等が破損し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要がある場合の仮修理費用
⑩残存物取片付け費用
修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片付けに必要な費用
※上記⑧~⑩の費用を含めた損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超えた場合でも*3、「支払限度額(保険金額)×2倍」*4まで補償します!*5
修理費以外の様々な費用を補償する費用保険金(自動補償)*1 *2
事故が起きた際、損害保険金以外にも、様々な費用をお支払いします。どのような補償が受けられるのかご確認ください。
※⑪および⑫の費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に加え費用保険金としてお支払いします(損害保険金をお支払いする場合に限りお支払いします。)。
⑪損害拡大防止費用保険金
①の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用(消火薬剤のつめかえ費用等)
⑫請求権の保全・行使手続費用保険金
他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続きをするための費用
⑬失火見舞費用保険金
保険の対象から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞費用。1事故1被災世帯あたり50万円。但し、支払限度額(保険金額)の20%を限度とします。
⑭水濡れ原因調査費用保険金*6
水濡れ*7事故が発生した場合、その事故原因の調査のために支出した必要かつ有益な費用。1事故かつ契約年度ごとに100万円を限度とします。
- *1 特約をご契約いただく場合には、上記とは別に保険金をお支払いする場合があります。
- *2 損害保険金と費用保険金どちらか一方のみのお支払いとなる場合もあります。
- *3 損害保険金から上記⑧~⑩の費用を除いた金額は、支払限度額(保険金額)が限度になります。
- *4 上記の⑪および⑫の費用保険金も含めて「支払限度額(保険金額)×2倍」が限度になります。
- *5 全損となった場合(修復費用が建物の共用部分全体の再取得価額の100%に相当する額となった場合)は、修復費用については、支払限度額(保険金額)にかかわらず再取得価額を限度に補償します。また、全損となり損害保険金(修復費用および上記⑧~⑩の費用)の額が再取得価額を超える場合は、上記の⑪および⑫の費用保険金も含めて「再取得価額×2倍」が限度になります。
- *6 水濡れ原因調査費用保険金不担保特約をご契約いただく場合は、補償対象外となります。なお、給排水設備事故の水濡れ等リスクを補償しない場合は、水濡れ原因調査費用保険金不担保特約が自動セットされます。
- *7 保険証券記載の建物(建物の付属物または付属設備を含みます。)における漏水、放水等による水濡れをいいます。
オプション
オプション(追加の補償等)もご用意しています。ご契約の際には、それぞれ支払限度額(保険金額)や免責金額(自己負担額)を設定いただきます。
事故の際に必要となる諸費用に備える
災害緊急費用補償特約
事故によってマンション共用部分に損害が生じた場合、その復旧のために必要となる以下の費用をお支払いします。
- 損害の原因の調査費用
- 再稼働するための点検や調整に必要な費用または試運転費用
- 代替として使用する仮設物の設置費用および撤去費用並びにこれに付随する土地の貸借費用
- 迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
支払限度額
支払限度額(保険金額)×30%または1,000万円のいずれか低い額
臨時費用補償特約
事故によってマンション共用部分に損害が生じ、損害保険金が支払われる場合に必要となる様々な臨時費用として、損害保険金の10%をお支払いします。
支払限度額
支払限度額(保険金額)×10%または建物に居住する世帯数×100万円のいずれか低い額
建物設備の電気的・機械的事故に備える
設備損害補償特約*8
エレベーター、空調設備などマンション共用部分のうち建物の機械設備に、電気的または機械的事故が生じ、故障*9した場合の修理費用を補償します。
なお、「災害緊急費用補償特約」が付帯されている場合でも、本特約によって補償される損害に対しては、災害緊急費用保険金はお支払いしません。
支払限度額
主契約の支払限度額(保険金額)と同等
免責金額(自己負担額)
主契約と同額
賠償事故等に備える
建物管理賠償責任補償特約
マンション共有部分の管理等に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊したりした場合の法律上の損害賠償責任を補償します。
支払限度額
1,000万円、2,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円、2億円、3億円、5億円、10億円のいずれかで設定
免責金額(自己負担額)
0円、5万円、10万円、20万円、30万円のいずれかで設定
個人賠償責任補償特約(包括契約用)
日本国内または国外において居住者ご本人やそのご家族等が、日常生活や居住用戸室(一部または全部を事務所に使用する場合を含みます。)の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったとき、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまったとき、または日本国内で受託した財物(受託品)*10を日本国内外で壊したり盗まれてしまったときの、法律上の損害賠償責任を補償します。
なお、国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います(「賠償事故解決に関する特約(個賠包括用)」が自動セットされます。)。
支払限度額
1,000万円、2,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円のいずれかで設定
免責金額(自己負担額)
0円、5万円、10万円、20万円、30万円のいずれかで設定
管理組合役員賠償・紛争解決費用補償特約
マンション管理組合の役員等が管理規約に規定する業務に起因して、法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。また、以下の費用に対しても保険金をお支払いします。
- 損害賠償請求がなされるおそれがある状況が判明し、その解決をするために要した初期解決費用
- 情報漏えい事故が発生してお詫び等が必要となった場合における情報漏えい対応費用
- 管理規約等に違反したことに起因する紛争について、管理組合が負担した弁護士費用等の紛争解決費用
なお、東京海上日動は、示談交渉を行いません。
支払限度額・免責金額(自己負担額)
保険金 | 支払限度額 | 免責金額 |
---|---|---|
管理組合役員 賠償保険金 |
500万円 | なし |
初期解決費用 保険金 |
30万円 | なし |
情報漏えい対応 費用保険金 |
100万円*11 | なし |
紛争解決費用 保険金 |
30万円 | 5万円 |
※謝罪のために被害者に対して支出する見舞金等は、被害者1名につき1,000円が限度になります。
その他
水濡れ原因調査費用保険金不担保特約
水濡れ原因調査費用保険金を補償対象外とする特約です。
- *8 破損等リスクを補償している場合にご契約いただけます。
- *9 故障の原因が自然の消耗または劣化である場合等を除きます。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
- *10 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
- *11 謝罪のために被害者に対して支出する見舞金等は、被害者1名につき1,000円が限度となります。
保険金のお支払いについて
保険金をお支払いしない主な場合
- 1. ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 2. 地震・噴火またはこれらによる津波(以下、地震等といいます。)によって生じた損害
- 3. 地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害
- 4. 風、雨、雪、雹、砂塵等の建物内部への吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害
- 5. 「建物の床上浸水*12」または「地盤面より45cmを超える浸水」に至らない水災によって生じた損害
- 6. 給排水設備事故に伴う水濡れ等の損害のうち、給排水設備自体に生じた損害
- 7. 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害
- 8. 自然の消耗または劣化によって生じた損害
- 9. すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観上の損傷や汚損
- 10. 偶然な破損事故等によって生じた損害のうち、次のもの
- ・建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
- ・電気的または機械的事故によるもの(特約により補償できる場合があります。)
- 等
- *12 床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
- ※こちらは、東京海上日動のマンション管理組合のための住まいの保険(マンション総合保険)の概要についてご紹介したものです。 ご契約にあたっては、必ずパンフレットおよび「重要事項説明書」をよくお読みください。 ご不明な点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。
24TC-002514(2024年8月作成)
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