東京海上日動
東京海上日動の火災保険
トータルアシスト住まいの保険の補償内容
お住まいや家財を様々なリスクからお守りし、
日常生活においても安心をお届けする。それが「Total assist住まいの保険」
損害保険金
リスクに対応した契約プランをお選びください。
■ 補償内容
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Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ※ | Ⅳ | Ⅴ | マンション 向け タイプ |
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火災リスク |
■ 火災、落雷、破裂・爆発
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○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
風災リスク |
■ 風災・雹(ひょう)災、雪災※
※融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
○★ | ○★ | ○★ | ○★ | ○★ | ○★ |
水災リスク |
■ 水災
床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合 |
○★ | ○★ | ○★ | ○★ | × | × |
盗難 ・ 水濡れ等リスク |
■ 水濡(ぬ)れ
給排水設備に生じた事故による水濡れ、または他の戸室で生じた事故による水濡れをいいます。 |
○★ | ○★ | × | × | × | ○★ |
■ 衝突等
建物外部からの物体の衝突 |
○★ | ○★ | × | × | × | ○★ | |
■ 騒擾(そうじょう)等
騒擾(そうじょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力破壊行為 |
○★ | ○★ | × | × | × | ○★ | |
■ 盗難
盗難による窃取・汚損・き損 |
○★ | ○★ | × | × | × | ○★ | |
破損等リスク |
■ 破損
上記以外の偶然な事故による破損等 |
○ | × | ○ | × | × | ○ |
- Ⅲタイプの場合は、「盗難・水濡れ等リスク」の損害を原因とする破損等は補償いたしませんのでご注意ください。
免責金額(自己負担額)
お支払いする保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。
住まいの保険損害額(修理費*1)―免責金額(自己負担額)です。
すべてのリスク共通の免責金額(自己負担額)を、0円*25千円*23万円*25万円10万円20万円「(1事故目)5万円 (2事故目以降)10万円*3」からお選びください。*4
- 修理費には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。
- 盗難・水濡れ等のリスクおよび破損等リスクは免責金額(自己負担額)は5万円となります。建物を保険の対象とするご契約で、始期日時点で建物の築年数が15年以上(建築年月が不明の場合を含みます)の場合は、風災リスク、盗難・水濡れ等リスクの免責金額(自己負担額)は5万円以上で設定していただきます。
- 1事故目と2事故目以降で異なる免責金額(自己負担額)を適用するご契約の場合は、保険金を支払う事故の発生の時の順によって適用する免責金額(自己負担額)が異なります。なお、事故の種類が異なるものが発生した場合でも、それぞれ別の事故として判定します(例:台風により風災、水災の順で事故が発生した場合は、風災に1事故目免責金額(自己負担額)を、水災に2事故目免責金額(自己負担額)を適用します。)。
- ご契約の内容によりご選択いただけない免責金額(自己負担額)があります。
- 風災リスク、水災リスク、盗難・水濡れ等リスクについては、上記の保険金支払方法を変更することができます。下の★をご確認ください。
★風災リスク、水災リスク、盗難・水濡れ等リスクの保険金支払い方法を変更できます
風災リスク、盗難・水濡れ等リスク高額免責方式
風災リスク、盗難・水濡れ等リスクについては、それぞれの高額免責金額(自己負担額)3万円、5万円、10万円または20万円を設定していただけます。*4
【風災リスク、盗難・水濡れ等リスクの保険金支払方法】
損害額(修理費)-風災リスク、盗難・水濡れ等リスク高額免責金額(自己負担額)3万円、5万円、10万円または20万円
水災リスク縮小支払型
水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただくことで、水災リスクの保険金支払方法が下表のとおりになります(免責金額(自己負担額)は差し引きません。)。*5*6
水災による 損害の程度 |
床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水 | 保険の対象に再取得価額の 30%以上の損害が生じたとき*7 |
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保険の対象に再取得価額の 15%未満の損害が生じたとき |
保険の対象に再取得価額の 15%以上30%未満の損害が生じたとき |
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保険金 支払方法 |
支払限度額(保険金額)×5% をお支払いします (保険の対象ごとに100万円が限度) |
支払限度額(保険金額)×10% をお支払いします (保険の対象ごとに200万円が限度) |
損害額(修理費)×70% をお支払いします |
- 修理付帯費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金はお支払いしません。
- 臨時費用補償特約をセットしている場合でも、水災による損害に対しては臨時費用保険金はお支払いしません。
- 保険の対象が設備・什(じゅう)器または商品・製品の場合は、建物の床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、再取得価額の30%以上の損害が生じたときに限ります。
事故の際に修理費を補償する損害保険金
損害保険金として補償される修理費には、建物や家財の修理にかかる費用だけでなく、修理と密接に関わる費用(以下a.~c.の費用)も含まれることをご確認ください。
建物や家財の修理にかかる費用
+
- a. 損害範囲確定費用
- 修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用
- b. 仮修理費用
- 災害によって屋根や窓、ドア等が破損し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要がある場合の仮修理費用
- c. 残存物取片づけ費用
- 修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片付けに必要な費用
- 上記a.~c.の費用を含めた損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超えた場合でも*1、「支払限度額(保険金額)×2倍」*2まで補償します!
- 損害保険金から上記a.~c.の費用を除いた金額は、支払限度額(保険金額)が限度となります。
- 下記のA.~C.の費用保険金も含めて「支払限度額(保険金額)×2倍」が限度となります。
修理費以外の様々な費用を補償する費用保険金
事故が起きた際、損害保険金以外にも、様々な費用をお支払いします。
どのような時にどのような補償を受けられるのかご確認ください。
- 特約をご契約いただくことで、一部の費用保険金を補償の対象外とすることができます。
- 水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただく場合は、水災による損害に対しては一部の費用保険金が支払対象外となります。
- A.~C.の費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に加え費用保険金としてお支払いします(損害保険金をお支払いする場合に限りお支払いします。)。
水災初期費用保険金
豪雨等により水害等が発生すると、家屋への床上浸水被害やライフラインの供給停止により一時的に避難所での生活を強いられる等、様々な費用支出が想定されます。保険の対象が水災による損害(床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)を受け、保険金が支払われる場合に、当座の生活資金として1事故あたり10万円をお支払いします。
- 水災初期費用補償特約がセットされている場合に限ります。
A.修理付帯費用保険金
- 損害が生じた保険の対象を復旧するために必要なその損害の原因の調査費用(損害原因調査費用)
- 損害が生じた保険の対象を再稼動するための点検や調整に必要な費用(試運転費用)
- 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(仮設物設置費用)
- 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用(残業勤務・深夜勤務などの費用)
B.損害拡大防止費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用(消火薬剤のつめかえ費用等)
C.請求権の保全・行使手続費用保険金
他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続きをするための費用
D.失火見舞費用保険金
保険の対象から発生した火災、破裂・爆破の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞費用。1事故1被災世帯あたり50万円。ただし、支払限度額(保険金額)の20%を限度とします。
E.水道管凍結修理費用保険金
建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、修理したときの修理費用。1事故あたり10万円を限度とします。
F.地震火災費用保険金
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象(建物・家財)が以下の損害を受けた場合に、支払限度額(保険金額)の5%をお支払いします。ただし、1事故1敷地内あたり300万円を限度とします。
- 建物:半焼以上(20%以上の損害)
- 家財:家財を収容する建物が半焼以上(20%以上の損害)または家財が全焼(80%以上の損害)
地震保険について
地震大国日本では、地震はいつ・どこで発生するか分かりません。
地震に対する備えとして、地震保険をご契約ください(原則自動セット*)。
建物はもちろん家財もセットでご契約ください。
- ご契約されない場合は、申込書等へのご署名(法人の場合はご捺印)が必要になります。
商品の仕組み
住まいの保険では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下地震等といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が起こったときは保険金をお支払いしません(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)。地震等による損害については、住まいの保険とあわせて地震保険をご契約いただく必要があります(住まいの保険のご契約期間の途中でご契約いただくことも可能です。)。地震保険をご契約いただかないときは、申込書等の「地震保険未加入時のご確認欄(地震保険確認欄)」にご署名(法人の場合はご捺印)が必要です。
保険の対象
- 1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等(高額貴金属等)、屋外設備装置、設備・什(じゅう)器、商品・製品等は保険の対象とな りません。
- 建 物
- 地震で
家が壊れた! - 地震による火災で
家が燃えてしまった! - 地震による津波で
家が流されてしまった!
- 家財
- 地震で
家財が壊れた! - 地震による火災で
家財が燃えてしまった! - 地震による津波で
家財が流されてしまった!
保険の対象に地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が起こったときに保険金をお支払いします。
こちらは、東京海上日動のトータルアシスト住まいの保険(住まいの保険および地震保険)の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。
24TC-002514(2024年8月作成)