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マンション管理組合向け火災保険の特約

施設賠償責任補償特約・建物管理賠償責任補償特約の説明

「施設賠償責任補償特約」、「建物管理賠償責任補償特約」とは、マンション共用部分の施設に起因する偶然な事故やマンション共用部分の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したりしたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる特約です。

支払われる保険金

  • 損害賠償金の額から、申込書記載の自己負担額(免責金額)を差引いた額
  • 損害賠償責任の解決について、保険会社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用(1.とは別にお支払い)

事故例

  • マンションの壁(共用部分)のタイルが剥がれ、駐車場に停まっていた来訪者の自動車に落下し、損壊させてしまったため、管理責任を問われ損害賠償請求された。

保険金をお支払いできない場合の例

  • 契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
  • 地震、噴火またはこれらが原因の津波による損害
  • 被保険者と第三者との間で特別な約定により加重された損害賠償責任
  • 施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
  • 排水または排気に起因する損害賠償責任
    • ここでいう「排水または排気」とは、公害等を意味し給排水管からの「漏水」等による損害賠償は補償の対象になります。
  • 屋根、扉、窓、通風筒から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
  • 施設の修理、改造、取り壊し等の工事に起因する損害賠償責任
  • 航空機、自動車または施設外の船舶、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

示談交渉について

万一、賠償事故が発生してしまった場合、管理組合だけでは被害者の方との折衝や示談交渉は難しいと思います。
それらの折衝や示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続きについて、保険会社が協力または同意を得て代行する示談交渉サービスをご活用いただけます。

当特約で示談交渉サービスを利用できる保険会社

あいおいニッセイ同和
損保ジャパン
日新火災海上
東京海上日動
三井住友海上
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個人賠償責任補償特約(包括契約用)・マンション居住者包括賠償特約の説明

「個人賠償責任補償特約(包括契約用)」、「マンション居住者包括賠償特約」とは、当特約の被保険者が居住用戸室の所有・使用・管理または日常生活に起因する偶然な事故等により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えたりした結果、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる特約です。

被保険者の範囲

当特約では、次の方を包括して補償の対象者とします。

  • 住居用戸室に居住している方
  • 住居用戸室に居住している方の配偶者
  • 住居用戸室に居住している方またはその配偶者の別居の未婚の子
  • 居住用戸室を所有しているが、居住用戸室に居住していない方。ただし、この方の日常生活に起因する賠償事故に関しては、補償の対象となりません。
    (保険会社によっては、使用・管理している方は対象外)
  • 事業用戸室を所有または使用している方(所有または使用に起因する偶然な漏水、放水等による水濡れ事故のみ対象)。
    (保険会社により異なる場合があります)

支払われる保険金

  • 損害賠償金の額から、申込書記載の自己負担額(免責金額)を差引いた額
  • 損害賠償責任の解決について、保険会社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用(1.とは別にお支払い)

事故例

  • 区分所有者Aさんが、自戸室に設置している洗濯機のホースが外れ水漏れしていることに気が付かず、階下のBさんが住む戸室の天井や壁を汚損し、電化製品等の家財を損壊させてしまった。BさんはAさんに対し、清掃費用や家財の再購入費用などの損害賠償を請求した。

保険金をお支払いできない場合の例

  • 契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
  • 地震、噴火またはこれらが原因の津波による損害
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償
  • 被保険者と同居する親族に対する損害賠償
  • 自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償
  • 被保険者が所有、使用または管理する他人の財物の損壊、紛失、盗取

示談交渉について

万一、賠償事故が発生してしまった場合、管理組合だけでは被害者の方との折衝や示談交渉は難しいと思います。
それらの折衝や示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続きについて、保険会社が協力または同意を得て代行する示談交渉サービスをご活用いただけます。

当特約で示談交渉サービスを利用できる保険会社

あいおいニッセイ同和
損保ジャパン
日新火災海上
東京海上日動
三井住友海上
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水ぬれ原因調査費用の説明

マンション管理組合向け火災保険に加入しているマンションにおいて漏水、放水等による水漏れ事故が発生した場合に、その原因調査に要する必要かつ有益な費用を補償する特約です。
支払われる保険金は、保険期間を通じて水漏れ原因調査費用の保険金額が限度となりますが、保険期間が1年を超える契約については、保険年度ごとに限度額を適用します。

基本補償の「水漏れ(水濡れ)」では、給排水設備の漏水、放水等に起因する損害を補償の対象としており、風雨の吹込み等の損害は補償の対象とはなりません。
ただし、水漏れ原因調査費用は補償の対象となります。仮に、水漏れ損害の原因が風雨の吹込みであった場合、その原因特定にかかった調査費用に対しては保険金が支払われます。

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建物電気的・機械的事故特約、設備損害補償特約の説明

保険の対象であるマンションの共用部分に付属する機械設備・装置(エレベータ、空調設備、変電設備など)に、電気的・機械的事故によって損害が生じた場合、保険金額を限度として実際の損害額から免責金額を差し引いた額が保険金として支払われる特約です。
(自己負担額(免責金額)は、多くの保険会社の場合、基本補償の「破損汚損等」と同額となります。また、「破損汚損等」補償をセットしていない契約の場合、当該特約もセットできない場合があります)

当特約の補償の対象とならないものの例

  • ベルト
  • 工具類
  • 潤滑油
  • 触媒
  • ワイヤーロープ
    (エレベーターのワイヤーロープを除く)
  • 冷媒

など

保険金をお支払いできない場合の例

  • 保険の対象の製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任を負うべき事故
  • 不当な修理や改造によって発生した事故
  • 消耗部品および付属部品の交換
  • コンピュータプログラム、インプットデータ等コンピュータソフトウエアに発生した損壊、改ざん、消去等
  • 電源周波数(Hz)、ガス種の変更に伴う改造、修理
  • 一般家庭用以外に使用している間に発生した事故
  • 車両、船舶などの備品として使用している間に生じた事故

など

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臨時費用、事故時諸費用の説明

マンション管理組合向け火災保険の基本補償の事故により損害保険金が支払われる場合、「損害保険金」×「保険会社所定の割合」で計算された額が支払限度額を限度に支払われます。

臨時費用・事故時諸費用の割合および支払限度額

保険会社名 特約・保険金 割合および支払限度額
あいおいニッセイ同和 事故時諸費用保険金 「10%または20%・3,000万円限度」
損保ジャパン 臨時費用補償特約 「10%または30%・100万円×戸室数が限度」選択
東京海上日動 臨時費用補償特約 「10%・100万円×世帯数が限度」
日新火災海上 事故時諸費用補償特約 「10%・100万円限度」/「20%・3,000万円限度」選択
三井住友海上 事故時諸費用特約
(火災・風水災等限定/火災等限定)
「10%・3,000万円限度」/「20%・3,000万円限度」選択

当該費用保険金は「定率」で支払われるため、使途は問いません
片付け、清掃等に要した諸雑費や罹災された居住者への見舞金や協力金等に使用される組合が多いようです。

当該費用保険金は保険会社によって支払われる割合や限度額が異なるため、比較をするポイントとなります。保険料にあまり差が出ない場合などでは、このようなポイントを総合的に比較し判断する必要があるといえます。

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修理付帯費用、災害緊急費用の説明

マンション管理組合向け火災保険の基本補償の事故により損害保険金が支払われる場合、水ぬれ原因調査費用以外の原因調査にかかる費用や、復旧にあたり保険会社の承認を得て支出した仮修理・応急修理費用、仮住まいの賃借費用などが支払われます。
実際に支出した費用が支払われる実損払となります。支払限度額は保険会社によって異なります。

費用保険金支払いの例

  • 台風の強風により壁の一部が損壊してしまった。損壊箇所からの風雨の吹込みを防ぐために、管理組合がビニールシートを購入し、応急処置を行った。
    その際の、ビニールシートの購入代金および設置に要した費用が費用保険金として支払われた。
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