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申込手続き時の確認事項

「契約者、被保険者」「契約住所、対象所在地」「保険料、保険金額、保険金」

ここでは、火災保険の申込手続き時に混同しがちで、間違えやすい保険用語について解説いたします。

契約者、被保険者

契約者とは

保険契約の申込手続きを行い、一般的に保険料を負担する方をいいます。

被保険者とは

保険契約の補償を受けられる方をいい、建物が保険の対象の場合は、その所有者(名義人)となります。
尚、共有名義等で所有者が複数存在する場合は、火災保険の被保険者も連名で所有者全員を明記します。

<契約者と被保険者が異なる場合の例>
  • 高齢の親が所有している物件の火災保険を、子が変わりに手続きを行う場合。
    契約者=子、被保険者=親

契約住所、対象所在地

契約住所とは

契約者が居住または所在している住所をいいます。
契約手続き完了後、保険証券が「契約者」宛てに「契約住所」へ送付されるので、必ず契約者宛てで届く住所を明記してください。

対象所在地とは

保険の対象である建物の住所または保険の対象である家財を収容する建物の住所をいいます。
必ずしも「対象所在地」=「契約住所」とはならないので、ご注意ください。

<契約住所と対象所在地が異なる場合の例>
  • 別荘やセカンドハウスなど、常時居住していない物件の火災保険を契約する場合。
    契約住所=居宅住所、対象所在地=別荘
  • 新規取得物件の契約で、まだ引渡し前であったり、引越が先であったりする契約の場合。
    契約住所=現住所、対象所在地=新規取得物件の住所
    (この契約の場合、対象所在地に移った際に契約住所変更手続が必要になるため、保険会社または代理店へ連絡ください)

保険料、保険金額、保険金

保険料とは

契約者が保険契約に基づき保険会社へ支払う金銭をいいます。(=掛金)

保険金額とは

保険契約により補償される損害が発生した場合に、保険会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。

保険金

火災保険の補償の対象となる事故(損害)が生じた際に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことをいいます。

似た用語でも、意味が全く異なるため、それぞれの用語の意味を理解したうえで、保険会社または代理店へ正しく通知することが必要です。

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割引(耐火性能)の確認資料、必要書類

特定の割引を適用する場合や、耐火性能に関する申告を行った場合、保険会社所定の確認資料が必要になります。

確認資料が必要になる割引の例

  • オール電化住宅割引
  • 地震保険に関する割引

「オール電化住宅割引」を適用する場合、保険会社所定の申告書等が必要になる場合があります。
「地震保険に関する割引」を適用する場合、割引の種類により用意すべき確認資料が異なるので、割引ごとの確認資料の一例を紹介いたします。

地震保険に関する
割引の種類
確認資料の一例
免震建築物割引 品確法に基づく建設住宅性能評価書(免震建築物であることが確認できる書類)
独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書 など
耐震等級割引 品確法に基づく建設住宅性能評価書(耐震等級が確認できる書類)
独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書 など
建築年割引 昭和56年6月以降に新築されたことがわかる公的な書類:建物登記簿謄本、建築確認書 など
宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書
耐震診断割引 耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書
建物の所在地、耐震診断年月日および「平成18年国土交通省告示第185号または平成25年国土交通省告示第1061号に適合している」旨の文言が記載された書類 など
  • 確認資料は全て写し(コピー)の提出で結構です。

尚、「地震保険に関する割引」については、複数の割引を重複して適用することはできないため、複数該当する場合は一番割引率の高いものを適用します。したがい、確認資料もその一つをご用意ください。

耐火性能に関する申告書類の例

保険会社の定める耐火性能を有し、木造の専用住宅であっても「T構造」となる場合や、鉄骨造の共同住宅であっても「M構造」となる場合に所定の確認資料が必要になります。

耐火性能 確認資料の一例
省令準耐火建物 物件のパンフレット、設計図面・仕様書など該当物件の所在地と省令準耐火建物であることが分かる書類
準耐火建築物、耐火建築物 建築確認申請書第四面
  • 準耐火建築物または耐火建築物であることがわかる書類
  • 確認資料は全て写し(コピー)の提出で結構です。

中古物件など上記確認資料が無い場合は、保険会社所定の書式の確認資料に施工業者や売主である不動産業者の記名・捺印を頂くことで、その書類を確認資料とすることも可能です。

火災保険申込時に割引確認資料が必要であるかをご確認いただき、適用する割引毎に正しい確認資料を用意できるようにしておきましょう。

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保険料支払方法について

火災保険の契約申込手続きに際し、保険料の支払いが必要になりますが、いくつかの支払方法があるため、代表的な方法を紹介いたします。

直接集金(手渡/銀行振込)

代理店に直接保険料をお渡しする方法です。
現在では、保険料支払のキャッシュレス化が進み、直接手渡しの支払方法ができない保険会社や推奨しない保険会社が多いため、あまり選択されることはありません。
代理店口座へお振込いただく方法が一般的です。

口座振替

預金口座を登録頂き、その口座から保険料が自動振替される方法です。
保険会社によっては、月払契約や長期年払契約の場合、口座振替しか選択できないこともあります。尚、一時払い保険料でも口座振替でお支払いいただくことができます。
口座を登録しておくと、契約内容を変更した際や解約をした際に生じる保険料の精算も同口座で行うことができるため、手続きのたびに改めて申請頂く必要が無くなります。
保険料の振替が行われるのは、「始期応当日の翌月の振替日(26日や27日)」が一般的ですが、保険会社や保険の種類によって異なる場合があるため、契約手続き時点でご確認ください。

クレジットカード払

クレジットカード情報を登録頂き、保険料を決済する方法です。
支払保険料にもカード会社のポイントが付加されますので、近年、クレジットカードの普及とともにご利用される方が増加している方法です。
一部の保険会社や契約の条件によりクレジットカード決済を承れないことがあるため、申込時点で可能か否かを確認ください。また、保険会社によってオーソリゼーション(有効性確認)のタイミングが異なります。クレジットカード決済を希望の方は、必ず手続きの流れをご確認ください。

コンビニ払/払込票払

保険契約手続完了後、保険会社より発送される払込票にて、コンビニ等で保険料をお支払いいただく方法です。
普段からよくコンビニを利用される方や、口座情報やクレジットカード情報を開示したくない方などが選択します。
しかし、この方法の場合、払込票が手続き後の発送となり、保険料の支払いを忘れてしまう方が多いため、当該方法を選択した方は注意が必要です。

保険会社も時代に合わせ、様々な保険料決済方法を用意しています。
今後も社会的にキャッシュレス化が進むにつれ、仮想通貨や電子マネーによる支払方法などが登場してくるかもしれません。その時々の自身のライフスタイルに合わせた保険料支払方法をご選択ください。

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質権設定について

火災保険契約における「質権設定」とは、金融機関から借り入れる住宅ローンの担保として、保険適用事故が生じた際の保険金を請求する権利(保険金請求権)に対して質権を設定することをいいます。
これにより質権者である金融機関は、仮に建物が火災事故で全焼してしまったとしても、貸付金を回収できるようになります。
以前は、多くの金融機関で火災保険契約に質権を設定していましたが、近年は少なくなっており、都市銀行ではほとんど質権設定を行うことはありません。

質権設定の手続き

住宅ローン借り入れ先の金融機関から火災保険契約の質権設定を求められた場合、火災保険の申込書とは別に「質権設定承認請求書(質権設定確認依頼書)」という書類が必要になります。当書類に被保険者の記名捺印(契約者と被保険者が異なる場合は、契約者の記名捺印も必要になります)、質権者(金融機関)の記名捺印を取り付け、火災保険の申込書と併せて保険会社へ提出します(同時設定)
「質権設定承認請求書(質権設定確認依頼書)」は、保険会社ごとに所定の書類がありますが、金融機関の用意した書類を使用することもできるため、質権設定を求められた際にどちらの書類を使用するかを金融機関に確認しておきましょう。

また、住宅ローンの借り換えを行う場合などで、新しい金融機関から質権設定を求められることがあります。この場合は、火災保険の申込と異なるタイミングでの手続きとなるため異時設定といいます。ただし、必要な書類は変わらないので、どちらの「質権設定承認請求書(質権設定確認依頼書)」を使用するかは、金融機関に確認しましょう。

質権設定を行った火災保険契約の手続き完了後、保険証券は質権を設定した金融機関へ発送され、契約者へは控えが発送されることとなります。
また、将来補償内容の変更を行う場合、変更内容によっては質権者の同意を得なければ手続きができないことがあります。その場合は、契約者より金融機関へ連絡の上、契約内容を変更したい旨を説明し、「契約内容変更依頼書」の質権者同意欄に質権者の捺印を得なければなりません。

火災保険の契約時にも契約後にも手間がかかることとなってしまいますが、正しい手続きを行えるよう、内容の理解が大切な制度といえます。

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