三井住友海上
三井住友海上の火災保険
GK すまいの保険(すまいの火災保険)の保険金のお支払いについて
すまいのリスクを6つに整理し、 補償内容をシンプルにわかりやすくした「GK すまいの保険」
お見積もり・資料請求はこちら保険金をお支払いしない主な場合
①以下のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
- 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由(釘浮き、ゆがみ、ずれ等を含みます。)またはねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害(注1)
- 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害(注2)
- 保険の対象すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷(釘浮き、ひび割れ、はがれ、ずれ等を含みます。)または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害
- 置き忘れまたは紛失による損害
- 建物が所在する敷地外にある家財に発生した事故による損害
- 保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
- 被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。)
- 核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害
- 等
- (例)老朽化し、自然に壊れた場合。または、もともと老朽化していた箇所が、台風の際に壊れた場合。
- (例)屋根がもともと劣化しており、台風の際に雨水が吹き込んだ場合や、開けっ放しの窓や換気口等から雨水が吹き込んだ場合の室内の雨漏り等
②「破損、汚損等」については、①の損害のほか以下のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。
- 電気的・機械的事故によって発生した損害
- 電球、ブラウン管等の管球類のみに発生した損害
- 次の家財に発生した損害
- 船舶、航空機
- 無人機・ラジコン
- 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
- 眼鏡、コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具
- 保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害
- 詐欺または横領によって発生した損害
- 楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化
- 等
③家財を保険の対象とする場合でも、次のものは保険の対象に含まれないため、これらに発生した損害は補償されません(注)。
- 自動車、バイク(原動機付自転車を除きます)
- 動物および植物等の生物
- 通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等
- 証書(運転免許証、パスポートを含みます。)、帳簿、稿本、設計書、図案、プログラム、データ
- 等
- 通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書および乗車券等については、盗難による損害が発生した場合に限り、保険の対象として取り扱います。
※このページは、三井住友海上の「GK すまいの保険(すまいの火災保険)」(2024年10月1日時点)の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「パンフレット」または「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。
B24-100562(2025/09/19)